党則

第一条 (名称)

本党は、アシタノワダイ党と称し、本会の事務所は、大阪府内に置く。

第二条 (目標)

本党は、先祖が創った日本の国益、これからの未来の日本人の権利を第一に据えて政策の実現を目指す。

第三条 (構成)

本党は、政策に賛同し規約を遵守する日本国民の個人を以て構成する。

第四条 (党員)

党の規約を守り、政策実現の為に、一生懸命活動する意志を有する18歳以上の日本国民が党員となる事が出来る。
諸事情により正規の党員たる事が出来ない者は、別途記載のその他の資格にて我が党の活動に協力可能

第五条 (党員の権利と義務)

党員の権利と義務は次に定める通り。

  • ①党の規約を守る。
  • ②党の活動に参加・推進する。
  • ③各級選挙において党の決定した候補者を支持する。
  • ④所定の党費を負担する。

第六条 (離党)

離党しようとする者は必要事項を記載した離党届けを党本部に提出する。
その際、党員たることを証明する物品、党からの受託物があれば全て返納しなければならない。

第七条 (再入党)

離党した者が再度入党する場合は、党本部の審査・承認を受けなければならない。

第八条 (所属)

党員は他の政党に所属することはできない。

第九条 (所属議員)

  • 所属議員からは、月に歳費の20%を党費として徴収する。
  • いかなる理由があっても、大企業や組合、宗教団体、外国勢力から一切支援を受ける事を禁じる。

第十条 (事業)

本党は、政策を達成するため、次の事業を行う。

  • ①Youtube、SNS等インターネットの活用による情報発信と関係者との双方向コミュニケーションの構築
  • ②関係諸団体との連携
  • ③その他本党の目的達成のため必要な事業

第十一条 (経費)

本党の経費は、寄附金、事業収入、政党交付金及びその他の収入をもって充当する。

第十二条 (会計年度及び会計監査)

  • ①本党の会計年度は、毎年1月1日より12月31日までとする。
  • ②本党の決算は、毎会計年度終了後速やかに、監事の会計監査を受けなければならない。

第十三条 (補則)

本規約に定めなき事項については、役員会において決定する。

附 則

本規約は、令和3年10月11日より実施する。
※ 令和5年9月10日より改訂